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児童福祉法の改正

昨年2016年6月3日に公布された「改正児童福祉法」では、

その原理が変更されました。




第1条「全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、

適切な養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、

その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られること

その他の福祉を等しく保障される権利を有する」





その上で、国・地方公共団体は、保護者を支援するとともに、

家庭と同様の環境における児童の養育を推進するものとする。

国・都道府県・市町村それぞれの役割・責務を明確化する。







第2条第1項では、

「全て国民は、児童が良好な環境において生まれ、

かつ、社会のあらゆる分野において、

児童の年齢及び発達の程度の応じて、その意見が尊重され、

その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに

育成されるよう努めなければならない」








児童が権利の主体であること。

児童の最善の利益が優先されること。








「児童福祉法」は、戦後間もない昭和22年に制定されて以来、

69年目の昨年、はじめて理念に関する部分が改正され

児童の権利という原理が追加されました。

1994年に「子どもの権利条約」を日本が批准してから22年目のことです。



昨年6月は、「児童福祉法改正」の公布とその一部が施行されました。

また一部は同年10月1日に試行、

そして残りの大部分は今年4月1日に完全施行とのことです。




日本の法律も、時代にそった改正が進められています。

果たして児童福祉法の改正で、どこまで子どもの権利が

日本で守られていくのでしょう。。





  【 中でも特に大切な子どもの権利4つ 】

 1   生きる権利
防げる病気などで命を失わないこと。
病気や怪我をしたら治療を受けられること。

2   育つ権利
教育を受け、休んだり遊んだりできること。
考えや信じることの自由が守られ、自分らしく育つことができること。

3   守られる権利
あらゆる種類の虐待や搾取から守られること
  
4   参加する権利
自由に意見を表したり、集まってグループを作ったり、
自由な活動を行ったりできること。



                                  by chie













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