昨年2016年6月3日に公布された「改正児童福祉法」では、
その原理が変更されました。
第1条「全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、
適切な養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、
その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られること
その他の福祉を等しく保障される権利を有する」
その上で、国・地方公共団体は、保護者を支援するとともに、
家庭と同様の環境における児童の養育を推進するものとする。
国・都道府県・市町村それぞれの役割・責務を明確化する。
第2条第1項では、
「全て国民は、児童が良好な環境において生まれ、
かつ、社会のあらゆる分野において、
児童の年齢及び発達の程度の応じて、その意見が尊重され、
その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに
育成されるよう努めなければならない」
児童が権利の主体であること。
児童の最善の利益が優先されること。
「児童福祉法」は、戦後間もない昭和22年に制定されて以来、
69年目の昨年、はじめて理念に関する部分が改正され
児童の権利という原理が追加されました。
1994年に「子どもの権利条約」を日本が批准してから22年目のことです。
昨年6月は、「児童福祉法改正」の公布とその一部が施行されました。
また一部は同年10月1日に試行、
そして残りの大部分は今年4月1日に完全施行とのことです。
日本の法律も、時代にそった改正が進められています。
果たして児童福祉法の改正で、どこまで子どもの権利が
日本で守られていくのでしょう。。
【 中でも特に大切な子どもの権利4つ 】
1 生きる権利
防げる病気などで命を失わないこと。
病気や怪我をしたら治療を受けられること。
2 育つ権利
教育を受け、休んだり遊んだりできること。
考えや信じることの自由が守られ、自分らしく育つことができること。
3 守られる権利
あらゆる種類の虐待や搾取から守られること
4 参加する権利
自由に意見を表したり、集まってグループを作ったり、
自由な活動を行ったりできること。
by chie
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