第3条 子どもにとって最善のしあわせを考える
1 児童に関するすべての措置をとるに当たっては、公的もしくは私的な
社会福祉施設、裁判所、行政当局又は立法機関のいずれによって行われる
ものであっても、
児童の最善の利益が主として考慮されるものとする。
第6条 まず命の大切さ
1 締約国は、すべての児童が生命に対する固有の権利を有することを認める。
2 締約国は、児童の生存及び発達を可能な最大限の範囲において確保する。
第12条 意見を言う権利
1 締約国は、自己の意見を形成うる能力のある児童がその児童に影響を及ぼす
すべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合
において、児童の意見は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮
されるものとする。
第27条 人間らしい生活
1 締結国は、児童の身体的、精神的、道徳的及び社会的な発達のための
相当な生活水準についてのすべての児童の権利を認める。
第29条 教育の目的
1 締結国は、児童の教育が次のことを指向すべきことに同意する。
(a)児童の人格、才能並びに精神的及び身体的な能力をその可能な最大限
まで発達させること。
(b)人権及び基本的自由並びに国際連合憲章にうたう原則の尊重を養成
すること。
第31条 遊ぶ権利
2 締約国は、児童が文化的及び芸術的な生活に十分に参加する権利
を尊重しかつ促進するものとし、文化的及び芸術的な活動並びに
レクリエーション及び余暇の活動のための適当かつ平等な
機会の提供を奨励する。
わたしたち、おとなは、
子どもの権利をまもる、
義務があります。
by chie
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